従来、就労目的での在留資格は、医師や弁護士など専門性の高い18の職種に限定されていましたが、これを、農業、建設、介護、宿泊、造船の5分野にも拡大するとの方針を政府が発表しました。
日本語能力試験等のハードルはあるようですが、最大5年の滞在が認められるようです。
となると・・・技能実習と合わせると10年ということも可能なのでしょうか。
該当者の配偶者等も併せて在留を認める方向にはないとしていますが、なにやらこれも含みももたせる内容となっています。
弊所のお客様も外国人労働者を雇用している会社様がありますが、吉報といって良いと思います。
来年4月の創設を目指すとしていますが、来年度以降は劇的に外国人の雇用環境が変わるかわもしれません。