労基署の監督業務の一部について、7月から民間委託を開始するとの記事が
5月26日付で読売新聞より配信されました。
監督署の人手不足を補うのが狙いで、社労士等の専門家が全国約45万事業所を
対象に36協定の有無を調べ、事業所の同意を得た上で指導に乗り出すとのことです。
平たく言えば、36協定未届けの事業所に「提出してください」という業務を
社労士等が行うことになるのだと思います。
36協定というのは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいますが
この「36協定届」を労基署に届け出ずに従業員に時間外労働をさせた場合は、
労働基準法違反となり場合によっては処罰の対象にもなります。
民間委託が開始されれば調査範囲の拡大が容易に想像ができます。
36協定書の作成・提出に関するご相談、お手続きを弊所でお受けしておりますので
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